日本ゴルフ学会 日本ゴルフ学会
update: 2024/8/23

お知らせ  |   学会大会  |   設立の趣旨  |   入会案内  |   会則  |   役員  |   支部  |   ゴルフの科学  |  
日本ゴルフ学会事務局 国士舘大学体育学部身体運動教室内 〒206-8515 東京都多摩市永山7-3-1
TEL:042-339-7224、FAX:042-339-7247
E-MAIL:jsgs.jimukyoku@hotmail.co.jp

日本ゴルフ学会会則

第1章 総 則
〈名称〉
第1条  本会は,日本ゴルフ学会(英文名:Japan Society of Golf Sciences)と称する.
〈目的〉
第2条  本会は,ゴルフに関する科学的研究および研究者相互の交流を促進し,ゴルフの健全な普及発展に寄与することを目的とする.
〈事務所〉
第3条  本会は本部事務局を置く.
第2章 事 業
〈事業〉
第4条  本会は,第2条の目的を達成するための次の事業を行う.
(1)   ゴルフに関する調査・研究
(2)   学会大会,研究会,講習会等の開催
(3)   学会誌,会員名簿の刊行ならびにその他の出版
(4)   研究の学際的および国際的交流
(5)   その他本会の目的に資する事業
第3章 会 員
〈会員〉
第5条  会員の種別は次のとおりとする.
(1)   正会員:ゴルフに関連のある諸科学の研究者および研究に関心のある者で,本会の趣旨に賛同し,その事業に協力する個人
(1)   賛助会員:本会の目的に賛同し,その事業を後援する法人,団体および個人
(2)   講読会員:ゴルフに関連のある資料に関心を持つ法人,団体および個人
(3)   学生会員:ゴルフに関連のある諸科学に関心を持つ学生
(4)   名誉会員:長年にわたり本会に貢献のあった個人
〈入会〉
第6条  会員(名誉会員は除く)になろうとする者は,正会員1名以上により推薦され,理事会の承認を受けなければならない.
2  名誉会員は、支部および専門分科会が理事会が推薦し,総会の承認を得るものとする.
〈入会手続き〉
第7条  会員(名誉会員は除く)になろうとする者は,次の手統きをとるものとする.
(1)   正会員:入会金1,000円と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する.
(2)   賛助会員:所定の入会申込書を提出する.
(3)   講読会貝:入会金1,000円と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する.
(4)   学生会員:入会金1,000円と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する.
〈会費〉
第8条  会員は次の会費を納入しなければならない.
(1)   正会員:年額10,000円
(2)   賛助会員:年額1口(5万円)以上
(3)   講読会員:年額8,000円
(4)   学牛会員:年額6,000円
(5)   名誉会員:徴収しない.
〈会員の特典〉
第9条  会員は,本会の行う事業に参加することができるほか,本会の機関誌その他研究情報に関する刊行物等の配布を受けることができる.
〈資格の喪失〉
第10条  会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1)   退会したとき.
(2)   除名されたとき.
(3)   死亡し,若しくは失踪宣告を受け,または法人である会員が解散したとき.
(4)   成年被後見人の宣告を受けたとき.
〈退会〉
第11条  会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を会長に提出しなければならない.
2  会員が2年間以上会費を納入しない場合,退会したものとみなすことができる.
〈除名〉
第12条  会員が各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,会長が除名することができる.
(1)   本会の名誉,信用,秩序を毀損し,または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき.
(2)   会内外を問わず,本会の会員として,ふさわしくない行為をしたき.
第4章 代議員
〈代議員〉
第13条  本会は,会運営の円滑をはかるため,代議員をおく.
2  代議員についての細則は,理事会において別に定める.
〈代議員の選任〉
第14条  代議員の選任は次のとおりとする。
(1)   第33条 に定める各支部に属する正会員の中から,その支部に属する正会員により,その支部を代表する者として選任された者
(2)   第34条 に定める各専門分科会に属する正会員の中から,その専門分科会に属する正会員により,その専門分科会を代表する者として選任された者
(3)   会長が正会員の中から代議員として指名した者
〈代議員の数〉
第15条  代議員の数は次のとおりとする.
(1)   各支部のうち,関東支部から8名,近畿支部から8名、東海支部から5名,九州支部から3名,およびその他の支部から各2名
(2)   会長指名の代議員若干名
〈代議員の権限〉
第16条  代議員は総会に出席し,議決権を行使することができる.
(2)   代議員は役員を選出する選挙の選挙権および被選挙権を有する.
〈代議員任期〉
第17条  代議員の任期は選任のときから3年とする.ただし,再任することができる.
2  補欠により就任した代議員の任期は前任者の残任期間とする.
3  代議員は任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なお職務を行うものとする.
第5章 役員および職員
〈役員〉
第18条  本会に次の役員をおく.
(1)   理事:15名以上30名以内(うち,会長1名,副会長3名以内,理事長1名,副理事長(兼事務局長)1名)
(2)   監事:2名
〈役員の選出〉
第19条  理事および監事は,本学会役員選出に関する規程に基づいて行われた役員選挙により選出され,総会でこれを選任し,会長,副会長および理事長は,理事会の互選とする.副理事長(兼事務局長)は,会長が推薦し理事会および総会で承認を得るものとする.
2  会長は理事若干名を指名することができる.
3  理事および監事は相互に兼ねることができない.
〈役員の権限〉
第20条  会員は本会を代表し,公務を統括する。
2  副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した順序で,その職務を代行する.
3  理事長は会長および副会長を補佐し,日常の事務を統括する.
4  副理事長は理事長を補佐し,事務局長を兼務する.
5  理事は理事長を補佐し,常務を分掌する.
6  理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する.
7  監事は本会の会計および会務を監査する.
〈役員の任期〉
第21条  役員の任期は選任のときから3年とする.ただし再任することができる.
2  第17条第2項,第3項の規定は,役員において準用する.
3  役員の任期における1年は会計年度に準じ,4月1日から翌年の3月31日を1年とする.
〈役員の退任〉
第22条  代議員が本会の役員である場合に,代議員である資格を喪失したときは,役員を退任するものとする.
2  会長は,代議員である本会の役員が辞任,死亡その他の理由でその職を退任したときは,その者が属する支部又は専門分科会を代表する者を理事会の承認を経て,補欠による役員とすることができる.
3  役員が会員の資格を失ったときは,役員を退任したものとみなす.
〈役員の解任〉
第23条  役員が次の各号に該当する場合は,総会の議決により,解任することができる.
(1)   心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき
(2)   職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
〈役員の報酬〉
第24条  役員は無給とする.
〈事務局〉
第25条  本会の事務を処理するため,事務局を設け,事務職員をおく.
2  職員は会長が任免する.
3  職員は有給とし理事会の議決を経て会長が定める.
第6章 会 議
〈会議〉
第26条  本会の会議は,総会および理事会とし,総会は通常総会および臨時総会(含む紙上)とする.
〈構成〉
第27条  総会は役員および代議員をもって構成する.
2  理事会は会長,副会長,理事長,副理事長(兼事務局長),理事および監事をもって構成する.
〈機能〉
第28条  総会は,この会則に定めるほか,次の事項を議決する.
(1)   事業計画および収支予算
(2)   事業報告および収支決算
(3)   会則および諸規定の改正
(4)   その他本会の運営に関する重要事項
2  理事会は,この会則に定めるほか,次の事項を議決する.
(1)   総会の議決した事項の執行に関すること.
(2)   総会に付議すべき事項
(3)   その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
〈開催〉
第29条  通常総会は毎年1回開催する.
2  会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる.理事会が必要と認めたとき,または代議員の5分のl以上から会議の目的たる事項を示しての請求があったときは,会長はすみやかに臨時総会を開催しなけれぱならない.
3  理事会は,会長が必要と認めたとき開催する.
〈召集〉
第30条  総会および理事会は会長が招集する.
〈議長〉
第31条  総会の議長は,その総会において,出席全員のなかから選任する.
2  理事会の議長は,会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる.
〈定足数〉
第32条  総会は,構成員現在数の過半数の出席(委任状出席も含む)をもって成立し,その過半数をもって決する.
2  理事会は、構成員現在数の過半数の出席(委任状出席も含む)をもって成立し,その過半数をもって決する.
第7章 支部および専門分科会
〈支部〉
第33条  本会は,事業を推進するため,次のとおりの構成による支部を設ける.
(1)   北海道支部 (北海道)
(2)   東北支部 (青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県)
(3)   関東支部 (東京都,栃木県,茨城県,群馬県,埼玉県,千葉県,山梨県,神奈川県,長野県,新潟県)
(4)   東海支部 (静岡県,愛知県,岐阜県,三重県)
(5)   北陸支部 (富山県,石川県,福井県)
(6)   近畿支部 (大阪府,京都府,和歌山県,奈良県,兵庫県,滋賀県)
(7)   中国支部 (岡山県,広島県,山口県,島根県,鳥取県)
(8)   四国支部 (愛媛県,高知県,徳島県,香川県)
(9)   九川支部 (福岡県,佐賀県,大分県,宮崎県,熊本県,長崎県,鹿児島県,沖縄県)
2  正会員は,その住所地又は勤務地のいずれかにより,支部の一つに所属する.
3  支部についての細則は理事会に於いて別に定める.
〈専門分科会〉
第34条  本会は,研究の推進をはかるために,理事会の定めるところにより専門分科会(人間学関連専門分科会、人体・技能論関連専門分科会、経済・経営・法律関連専門分科会、生態・環境論専門分科会)を設ける.
2  正会員は専門分科会に属することができる。但し同一人物が複数の専門分科会に属する場合,第14条の代議員の選任に当たっては,いずれか一つの専門分科会に於いてしか権利を行使することができない.
3  専門分科会についての細則は,理事会に於いて別に定める.
第8章 名誉会長・顧問・参与
〈名誉会長・顧問・参与〉
第35条  本会に名誉会長,顧問,参与をおくことができる.
2  名誉会長,顧問,参与は,会長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する.
第9章 会 計
〈経費〉
第36条  本会の経費は,入会金,会費,事業収人,寄付金その他をもってこれにあてる.
〈会計年度〉
第37条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする.ただし,平成16年度については,平成16年6月1日から平成17年3月31日までとする.
付 則
(1)   本会則は昭和62年11月28日より施行する.
(2)   本会則は平成7年6月3日より施行する.
(3)   本会の本部事務局は当分の間,茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学体育科学系体育哲学研究室に置く.
(4)   改正会則は平成8年1月1日より施行する.
(5)   本会の本部事務局は当分の間,茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学体育科学系近藤研究室に置く.
(6)   改正会則は平成13年6月1日より施行する.
(7)   本会の本部事務局は当分の間,東京都多摩市永山7-3-1 国士舘大学体育学部身体運動学研究室に置く.
(8)   改正会則は平成15年6月1日より施行する.
(9)   改正会則は平成16年6月1日より施行する.
(10)   改正会則は平成25年8月30日より施行する.
日本ゴルフ学会 Japan Society of Golf Sciences (JSGS)
Copyright 2010 @JSGS All Rights Reserved